役員報酬規定


社会福祉法人ふらっぷ

役員及び評議員報酬規程

 

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人ふらっぷ(以下「この法人」という。)の定款第8及び第21の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」とする)の報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(報酬の支給)

第2条 役員等には、業務に応じて報酬を支給することとし、賞与及び退職手当は支給しない。

2 この法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しては、報酬は支給しない。

3 役員等の職業(公務員等)によっては、兼業の禁止規定等の理由により、報酬を支払うことがふさわしくない場合は、適用除外とする。

4 役員等は、事前に書面(様式第1号)を提出することにより、報酬を受け取らないことができる。また、書面(様式第2号)の提出により、この辞退はいつでも撤回できる。

 

(報酬の額の算定方法)

第3条 評議員には、定款第8条で定める金額の範囲内で、報酬を支給することができる。

2 個々の評議員の報酬は、別表1に定める額とする。

3 この法人の全理事の報酬総額は、年間15万円以内とする。

4 この法人の全監事の報酬総額は、年間10万円以内とする。

5 役員に対する報酬は、別表2に定める額とする。

 

(支給の方法及び形態)

第4条 役員等の報酬は、理事会または評議員会への出席など、法人・施設の業務にあたった際に、前月21日を起算とし、当月20日までを1か月の計算期間とし、月末に支払う。

2 報酬は、通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができるものとする。

3 報酬は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金等を控除して支給する。

 

(公表)

第5条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の21項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

 

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行なう。

 

(細則)

第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を経て、別に定めるものとする。

 

附則

この規程は令和571日から施行する。

 

 

 

別表1(評議員の報酬)

 

日 額

評議員会への出席

3,000

上記の他、法人・施設業務のための出勤

2,000

定款に定める総額を超えることはできないことに留意すること。

源泉徴収税額控除後の金額とする。

 

 

別表2(役員の報酬)

(1)理事

 

日 額

理事会等会議への出席

3,000

上記の他、法人・施設業務のための出勤

2,000

評議員会で定める総額を超えることはできないことに留意すること。

源泉徴収税額控除後の金額とする。

 

(2)監事

 

日 額

監事監査への出席

3,000

理事会、評議員会等会議への出席

3,000

上記の他、法人・施設業務のための出勤

2,000

評議員会で定める総額を超えることはできないことに留意すること。

源泉徴収税額控除後の金額とする。